「ヒアレインS」以外の目薬であれば、「ドライアイ」と診断された方にも販売してよいのでしょうか?
矛盾を感じるかもしれませんが、「ヒアレインS」以外の目薬であれば、ドライアイの方に販売しても問題ありません。
以前、登録販売者試験対策の自社の勉強会で「ドライアイと診断されている方に対しては、市販薬はすすめず受診勧奨」と習った記憶がありますが、店頭に並んでいる目薬には、ドライアイが明記された目薬(成分:塩化カルシウム、硫酸マグネシウム等)もあります。
もし「ドライアイのレベルに合わせて対応を変える」ということなのであれば、どう接客すればよいのかわかりません…。
また、「ヒアレインS(成分:精製ヒアルロン酸ナトリウム)」は第2類医薬品に移行しましたが、お客様に「ドライアイです」と相談されたら、受診勧奨に加えて「ヒアレインS」を販売してもよいのでしょうか?
【鈴木】
「ドライアイと診断されている方に対しては、市販薬はすすめず受診勧奨」というのは、「ヒアレインS」を販売する際の注意ではないでしょうか? ヒアレインSは、ドライアイに効く薬ですが、ドライアイの診断を受けた人は禁忌です。それは医師の治療を優先するためです。
【ヒアレインSにおける正しい対応例】
「乾き目の症状があるんですけど…」 ⇒ ヒアレインSを売ってOK
「ドライアイと診断されたんですけど…」 ⇒ ヒアレインSを販売できない(禁忌)
他の目薬であれば、ドライアイの方に対し、乾き目に効く薬を販売して問題ありません。ただし、ドライアイがひどくて市販の目薬を繰り返し買い続けているような人には、受診勧奨するとよいでしょう。
