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添付文書の「相談すること」の記載については、「既往歴などをヒアリングして答える」という対応でよいですか?

はい、そちらの対応で問題ありません。

質問

添付文書などによく「薬剤師または登録販売者にご相談ください」と記載がありますが、登録販売者はどのように対応したらよいのでしょうか? 既往歴や状況などヒアリングして答えてはいるのですが、果たしてこの対応でよいのでしょうか?

回答

【村松】

はい、そちらの対応で問題ありません。

「相談すること」は、「使用者の自己判断で使用することが不適当な場合や、使用後に現れるおそれがある副作用」について、医師・薬剤師・登録販売者などの専門家への相談を促すために記載されています。そのため、年齢や既往歴、使用中の薬、アレルギーや妊娠・授乳の有無などの情報を聴き取り、適切な医薬品の選択や服用中止、受診勧奨の判断などを行ってください。

村松早織

薬剤師。登録販売者の資格取得や法定研修などを行う会社を運営中。